長期優良住宅×住宅性能評価|一体申請をおすすめする理由
長期優良住宅を取得する際、
「確認書だけで十分?」「住宅性能評価も付けるべき?」と迷われることはありませんか?
弊社では、長期優良住宅を取得する際には「設計住宅性能評価(長期確認一体申請)」 をおすすめしています。
理由はシンプルです。
住宅の性能を“見える化”でき、お施主様への説明にも役立つからです。
2022年の法改正で一体申請が可能に
2022年(令和4年)2月20日に、長期優良住宅普及促進法が改正されました。
この改正により、住宅性能評価の申請とあわせて長期優良住宅の確認申請(設計住宅性能評価との一体申請) が可能になりました。
現在は、登録住宅性能評価機関が交付する
- 「長期使用構造等確認書」
- または「設計住宅性能評価書」
を添えて所管行政庁へ申請することで、長期優良住宅の基準に適合しているものとみなされます。
そのため、所管行政庁で行われていた 長期使用構造等の審査は省略 され、手続きの合理化にもつながっています。
なぜ「設計住宅性能評価(長期確認一体申請)」がおすすめなのか?
1.住宅性能がひと目でわかる
「長期使用構造等確認書」は、耐震等級が特記事項として記載される程度ですが、設計住宅性能評価書 では住宅性能がより詳しく表示されます。
長期優良住宅の認定基準となる以下の必須分野について、適合した等級が明記 されます。
- 構造の安定に関すること
- 劣化の軽減に関すること
- 維持管理・更新への配慮に関すること
- 温熱環境・エネルギー消費量に関すること
つまり、住宅性能が“見える化”され、お施主様にも説明しやすい評価書になる のです。
2.コスト差がほとんどない
「住宅性能評価を付けると費用が高くなるのでは?」と思われるかもしれません。
例えば、ハウスジーメンの場合(2026年6月1日時点)、
- 長期使用構造等確認申請:57,200円
- 設計住宅性能評価との一体申請:58,300円
その差額は わずか1,100円 です。
少額の追加費用で、住宅性能を詳細に示せる評価書が取得できるため、費用対効果は高いと言えるでしょう。
評価書と確認書の違い
簡単に言えば、
「確認書」は認定取得のための書類、
「住宅性能評価書」は住宅性能を説明できる書類 という違いがあります。
「設計住宅性能評価書(見本)」と「長期使用構造等確認書(見本)」を見比べると違いがよく分かります。
設計住宅性能評価(長期確認一体申請)では、評価書の下部に 長期使用構造等確認の結果 が特記事項として記載されます。
さらに、2ページ目以降には 適合した住宅性能の等級 が記載されるため、住宅性能の内容を具体的に確認できます。
なお、住宅性能評価の評価項目は 10分野33項目(うち必須4分野10項目) です。
長期優良住宅の取得だけが目的であれば「確認書」でも可能です。
ただし、お施主様への性能説明や、住宅の価値を“見える化”したい場合には、住宅性能評価との一体申請がおすすめです。
費用差も小さいため、弊社ではビルダー様へ積極的にご提案しています。
参考:長期優良住宅制度と住宅性能表示制度の違い
長期優良住宅制度とは
長期優良住宅制度は、2009年(平成21年)6月施行の 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)」 に基づく制度です。
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅について、建築・維持保全計画を所管行政庁が認定します。
住宅性能表示制度とは
住宅性能表示制度は、2000年(平成12年)4月施行の 「住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)」 に基づく制度です。
住宅の性能を分かりやすく表示し、良質な住宅を安心して取得できる市場形成を目的としています。
住宅性能評価書には次の2種類があります。
・設計住宅性能評価
住宅を建てる前の設計段階で行う評価です。設計時点で住宅性能を確認できます。
・建設住宅性能評価
工事中・完成時に行う評価です。設計どおりに施工されているかを確認します。
いずれも、登録住宅性能評価機関が評価を行います。
(2023.9.13公開記事を改訂しました)



