長期優良住宅は、住宅性能評価一体申請がお勧め!

2022年(令和4年)2月20日に長期優良住宅普及促進法は手続きの合理化と審査結果の責任の所在を明確化する観点で改正されました。
これにより住宅性能評価の申請に併せて長期優良住宅の確認申請(設計住宅性能評価との一体申請)が可能となり、登録住宅性能評価機関から交付される長期使用構造等である旨が記載された「確認書」または「設計住宅性能評価書」を添えて所管行政庁に申請することで、長期優良住宅の基準に適合するものとみなされることとなりました。(所管行政庁での長期使用構造等の審査は省略)


弊社ではビルダー様から長期優良住宅の取得のお話がある際は、「設計住宅性能評価(長期確認一体申請)」をご提案させていただいています。
理由は「設計住宅性能評価書」の方が住宅の性能が評価書に細かく記載されるためです。
長期優良住宅の確認書は耐震等級だけ特記事項で記載されているのみですが、住宅性能評価書の方は「構造の安定に関すること」「劣化の軽減に関すること」「維持管理・更新への配慮に関すること」「温熱環境・エネルギー消費量に関すること」(この4分野は必須項目であり、長期優良住宅の認定基準です。)は適合した等級が評価書に記載され、住宅の性能がひと目でわかります。お施主様に住宅の性能を説明する際にも大変役立つ評価書です。

また、一体申請した場合の審査手数料ですが、ハウスジーメンの場合、長期使用構造等の確認申請は57,200円、設計住宅性能評価との一体申請は58,300円と1,100円アップするだけです。(2023.9.13現在)

※「設計住宅性能評価書(見本)」と「長期使用構造等確認書(見本)」を見比べてください。設計住宅性能評価(長期確認一体申請)をした場合、評価書の下方に特記事項として長期使用構造等の確認の結果が記載されます。
また、評価書の2ページ目からは適合した住宅性能が記載されます。住宅性能評価の評価項目には10分野33項目(必須項目4分野10項目)があります。

設計住宅性能評価書(見本)


長期使用構造等確認書(見本)

参考

長期優良住宅制度とは、2009年(平成21年)6月に施行された『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』(長期優良住宅法)に基づく制度で、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の建築・維持保全に関する計画を所管行政庁が認定する制度です。

対して住宅性能表示制度とは、2000年(平成12年)4月に施行された『住宅の品質確保の促進等に関する法律』(住宅品確法)に基づく制度で、さまざまな住宅の性能をわかりやすく表示し、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するために作られました。
住宅性能評価書には「設計住宅性能評価」と「建設住宅性能評価」の2種類があります。
「設計住宅性能評価」は、住宅を建てる前に評価を受けるため、設計している段階の評価を知ることが可能です。「建設住宅性能評価」は、住宅の建設が始まってからの評価を受けます。設計通りに建設が行われているか、評価されます。登録住宅性能評価機関が評価を行います。