子育てエコホーム支援事業がはじまります!
※令和5年度補正予算成立が条件※
子育てエコホーム支援事業は、エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯や若者夫婦世帯による「高い省エネ性能を有する新築住宅」の取得や「住宅の省エネリフォーム」等に対しての補助が受けられる支援事業です。
公式サイト「子育てエコホーム支援事業」がオープンしました。
申請受け付け開始 令和6年3月29日
新築住宅(注文住宅)
- 対象となる方
・子育て世帯(18歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦いずれかが39歳以下の世帯)のいずれかです。
※「子育て世代」とは、申請時点において子を有ずる世帯とし、子とは令和5年4月1日時点で18歳未満とする。ただし、令和6年3月末までに工事着手する場合においては、令和4年4月1日時点で18歳未満の子とする。
※「若者夫婦世帯」とは、申請時点において夫婦である世帯とし、若者夫婦とは令和5年4月1日時点でいずれかが39歳以下とする。ただし、令和6年3月末までに工事着手する場合においては、令和4年4月1日時点でいずれかが39歳以下の世帯とする。 - 対象となる新築住宅の主な要件
1.長期優良住宅またはZEH住宅
2.住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下のもの
3.土砂災害特別警戒区域または災害危険区域に原則立地しないもの
4.都市再生特別措置法に基づき立地を適正なものととするために行われた市町村長の勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの - 補助額
・長期優良住宅 100万円/戸
・ZEH住宅 80万円/戸
(BELS評価書に記載される「ZEH」「Nearly ZEH」「ZEH-Oriented」も対象となります。)
※以下の(1)かつ(2)に該当する区域に立地している住宅は原則半額となります。
(1)市街化調整区域
(2)土砂災害警戒区域または浸水想定区域(洪水浸水想定区域または高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域) - 対象となる期間
・令和5年11月2日(経済対策閣議決定日)以降に、基礎工事より後の工程の工事に着手した住宅
【着手可能な工事と対象とならない工事】(下記、具体例参照)
〇 | 令和5年11月1日時点で着手可能な工事 | 杭、基礎、地下室、基礎断熱、足場等の仮設、給排水、電気、土台敷、外構 |
× | 令和5年11月1日時点で着手済みの場合は対象とならない工事 | 地上階の柱、壁、梁、屋根 |
事業者登録について
子育てエコホーム支援事業は住宅事業者様がお施主様に代わり交付申請の手続きを代行し、交付を受けた補助金をお施主様に還元する流れとなっています。補助金申請を行うには本事業の参加登録(事業者登録)を行ってください。事業者登録は平成6年1月17日開始しました。