2023年4月施行 住宅の採光規定緩和の解説

2023年4月1日施行の政令により、住宅居室の有効採光面積を緩和することが可能になっています。
設計の自由度が向上する改正です。簡潔にまとめましたので紹介いたします。
より理解を深めたい方は、この記事の情報元のリンクをページ下に貼りましたので、参照してください。

【緩和の背景】
室内の熱損失の大きい開口部を小さくする省エネ手法を許容して、省エネ性能向上を推進することとされています。

【緩和の概要】
住宅居室の採光について、開口部からの自然採光を照明設備に置き換えることで、必要開口面積を緩和できることになりました。
もともと、学校等においては同様の緩和措置があったのですが、今回の改正により、住宅居室も緩和を受けられるようになりました。

【緩和の内容】
住宅居室の床面において、50ルックス以上の照度を確保した場合、必要有効開口面積がその室の床面積の1/7から1/10に緩和できる。

【改正条文】
昭和55年建告第1800号「照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置の基準等」に住宅の基準が追加されました。

【改正部分(追加条文)】
第1第四号 住宅の居住のための居室に当たっては、床面において50ルックス以上の照度を確保することができるよう照明設備を設置すること。


【確認申請の方法※】
・平面図や電気設備図に照明設備の設置位置等を明示する。
・床面50ルックス以上の照明設備を設置する旨を明示する。
・富山県建築住宅センターの対応は「(住宅の多くである)4号建築物においては、現況法規では審査対象外であることから、図書に盛り込む義務はない。お客様への説明用等として、手持ちの算定資料としては準備しておかれたら良いと思う」と回答を得た。

【完了検査の方法※】
引掛シーリング等が確認申請図書通りに設置されていることを目視等により確認。

※国交省より、今後、技術的助言においてあらためて示すとしている。

【この記事の情報元】
国交省HP「改正建築物省エネ法等の一部を施行し、省エネ対策の加速化を推進します」
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000941.html
国交省プレスリリース「改正建築物省エネ法等の一部を施行し、省エネ対策の加速化を推進します」
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001521482.pdf
国交省HP「既存建築ストックの長寿命化に向けた規定の合理化」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0006.html
建告第1800号新旧対照文
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001586178.pdf
告示案に関するQ&A
https://kijunhou.com/wp-content/uploads/2023/03/t15522072401.pdf